保存効力試験を依頼するときには、カテゴリーを決めなければいけませんか?

事前にカテゴリーを決めていただく必要はございません。ただし、ご報告書にて判定結果の記載をご希望の場合は、カテゴリーをご指定ください。

ちなみに、日本薬局方に準じて試験を行う場合、7日目・14日目・28日目の測定結果があれば、すべてのカテゴリーで判定をすることが可能です。