規格に規定されていない菌種・菌株でも試験はできますか?

目的に応じて、試験規格から菌種やその他条件を一部変更し、試験を行うことも可能ですし、しばしば行われます。

※例えば、JIS Z 2801では黄色ブドウ球菌と大腸菌、JIS L 1902では黄色ブドウ球菌と肺炎桿菌が規定されているが、その他の菌種を用いて試験をすることも可能。

菌種を変更する場合、菌種および菌株番号をご指定ください。特に菌株番号のご希望がないようでしたら、その他の各種規格試験等でよく用いられる菌株番号をご案内することも可能です。

菌種を変更した場合、規定の試験成立条件を満たすかどうかについては不明ですので、あらかじめご了承ください。予備試験を行い、試験が成立するような条件検討を行うことも可能です。
菌種によっては条件検討を経ても、試験成立条件を満たさない可能性もございます。
(ただし、その場合であっても、抗菌加工試験片と無加工試験片の試験結果を比較すれば、抗菌効果があると解釈できるケースはございます。)

なお、菌種を酵母やカビに変更する場合で、使用する培地の規定が細菌に通常用いるものであった場合は、培地を真菌の培養に適したもの(サブロー・デキストロース液体培地など)に変更したほうが望ましいです。